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住宅保証機構

新築住宅は10年保証が義務づけされています

法律では工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が、新築住宅の瑕疵(かし)保証を10年間にわたり行うことが義務づけられています。

新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度の充実

すべての新築住宅について適用されます

 新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。

「家を建てる」「家を買う」の前に・・・確実な10年保証を選びましょう

法律で新築住宅の10年保証が義務化され、これから住宅を購入される皆様も“ひと安心”です。いざという時に住宅供給者が無料で修補してくれるはずですから...

 でも、もしも住宅供給者が不誠実だったり、また最悪にも倒産してしまったりしたら、法律で決められた保証を十分に得られないかもしれません。

そこで必要なのは、信頼のおける第三者の保証サポート。住宅保証機構の10年保証住宅は、建てる前から住宅供給者をアシストし、万一の場合も踏まえて、確実に、住宅取得者の皆様に10年保証をお届けいたします。 
住宅保証機構の10年保証住宅は、
第3者である機構の現場審査や保険の裏付けで、長期にわたる保証をしっかりバックアップ。
新築住宅をお求めの際は、
「住宅保証機構の10年保証住宅」とぜひお尋ねください。いざというときの安心が違います。
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